まず、どちらの場合かを分ける

同じ「実家の片付け」でも、決める人が違います。

実家の片付けの2つの場合
場合進め方
親が元気なうち決めるのは親本人です。子は手伝う立場で、親のペースに合わせます。
親が施設に入るとき本人に残したい物を聞き、入居先に持っていく物を先に選びます。
親が亡くなった後相続人になる親族で話し合って進めます。書類と貴重品を先に探します。

親が元気なうちに進めるコツ

物を捨てられると、親は暮らしを否定されたように感じることがあります。「片付けて」と言うより、理由と小さな頼みごとから始めるほうが進みます。

  • 「転ばないように、通り道だけ広げよう」と安全の話から始める
  • 親の物を勝手に捨てない。捨てる物は親に確認する
  • まず自分が実家に残している物から片付ける
  • 賞味期限切れの食品や、壊れた物など、迷わない物から手をつける
  • 通帳や保険、不動産の書類の置き場所を聞いておく

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片付ける順番

思い入れの少ない場所から始めると、判断に慣れてきます。写真や手紙は読み始めると手が止まるので、後半に回します。

最初:書類と貴重品を探す

親が亡くなった後なら、物を動かす前に通帳、印鑑、権利書、保険証券などを探します。

次:物置、玄関、洗面所、台所

使わない物が多く、判断しやすい場所です。ごみの量が見えてきます。

その次:押し入れ、タンス、大きな家具

中身を確かめてから家具を出します。タンスの引き出しや衣類のポケットに、貴重品が入っていることがあります。

最後:写真、手紙、趣味の品

いったん保留の箱に入れて、家族で見る日を別に取ります。

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離れて暮らしている場合

帰省の回数が限られるなら、1回ごとに目的を決めます。たとえば1回目は書類探しと写真の記録、2回目は仕分け、3回目は運び出し、というように分けます。

粗大ごみの申し込みや市の収集には、日程の決まりがあります。滞在中に終わらせたいなら、帰省の前に市町村のルールを確かめ、申し込んでおきます。

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売却や解体を考えているなら

不動産を相続で取得した人には、取得を知った日から3年以内の相続登記の申請が義務づけられています。売るかどうかを決める前でも、期限は確かめておきます。

一定の条件を満たす空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(相続人が3人以上なら最高2,000万円)。1981年5月31日以前に建てられた家であること、相続から売却まで使っていないこと、売却の期限などの条件があるので、片付けや解体の前に税務署や税理士へ確かめてください。