「やばい」と言われるのは、どんなトラブルか

国民生活センターの2018年の発表では、遺品整理サービスに関する相談は2017年度に105件ありました。少し前の数字ですが、相談の中身は今も参考になります。

  • 見積もりの際にせかされて契約したが、作業が始まらない
  • 解約を申し出たら、高額なキャンセル料を請求された
  • 作業時に予定外の料金を請求され、見積金額の2倍になった
  • 処分しないように頼んだ物を、勝手に処分された

契約前に確かめる7つのこと

どれか1つに当てはまるだけで悪質とは限りません。ただ、質問への答え方には、その会社の姿勢が出ます。

1.見積もりを書面で出すか

口頭だけ、あるいは「一式」だけの見積もりでは、後から内容を確かめられません。作業の内訳が書かれた見積書をもらってください。

2.契約をせかさないか

「今日決めれば安くする」と急がせる会社には注意が必要です。一度持ち帰って、家族や他社の見積もりと比べる時間を取りましょう。

3.追加料金の条件を説明するか

どんな場合に、いくら増えるのか。作業前に説明があるのか。ここが曖昧なままだと、当日の追加請求を断りにくくなります。

4.キャンセル料を先に言うか

いつまでなら無料で、いつからいくらかかるのかを確かめます。自宅での契約は、クーリング・オフの対象になる場合もあります。

5.極端に安くないか

相場より大幅に安い見積もりは、何が含まれていないのかを確認します。処分や運び出しが別料金になっていないか、内訳を揃えて比べてください。

6.「無料回収」を宣伝して回っていないか

堺市は、街中を巡回する回収業者について、無料と思ったら後で有料と言われた、積んだ後で高額を請求された、といったトラブルを挙げて注意を呼びかけています。

7.会社の情報が確かめられるか

会社名、代表者、所在地が書かれているかを確認します。古物商の許可番号を載せている場合は、許可の種類が何のためのものかも合わせて見てください(次の節で説明します)。

運び出した後、誰が処分するのかを聞く

業者を見分けるうえで、いちばん具体的に聞けるのがこの質問です。環境省は、家庭の廃棄物を回収するには市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要で、「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できないと案内しています。古物商は中古品を売買するための許可です。

市町村によって、さらに事情が違います。堺市は「家庭ごみについては民間業者による収集運搬は許可していません」としていて、市が許可した業者が宣伝しながら廃棄物を回収することはないと明記しています。堺市の家庭のごみは、粗大ごみの収集、持ち込み、市の委託業者による臨時ごみといった、市のルールで出すことになります。

ですから、堺市で頼むなら「運び出した品物は、どの方法で、誰が処分しますか」と聞いてみてください。はっきり答えられない会社には注意が必要です。

あかりがお手伝いするのは、品物の仕分け、室内からの搬出、清掃などの作業です。家庭ごみの収集運搬・処分は、市町村または市町村の許可を受けた事業者が行います。

堺市の粗大ごみの出し方を見る

貴重品や大切な品を守るには

作業を任せる前に、家族の側で決めておけることがあります。国民生活センターも、残す遺品と処分する遺品を明確に分けておくことを勧めています。

  • 現金、通帳、印鑑、権利書、保険証券などは、できるだけ先に探して持ち帰る
  • 探している品を、特徴と心当たりの場所を添えて書面で渡す
  • 見つかった品を、誰に、どう報告してもらうかを先に決める
  • 立ち会えないときの確認方法と、鍵の受け渡し方法を契約前に決める

離れて暮らすご実家の確認メモを見る

困ったときの相談先

契約や請求で困ったら、消費者ホットライン「188」に電話してください(詳しくは「遺品整理のトラブルと対処法」の記事に載せています)。郵便番号などを入力すると、近くの消費生活センターや相談窓口につながります。相談は無料で、通話料はかかります。

相談の前に、見積書、契約書、領収書、やり取りの記録、作業前後の写真を手元にまとめておくと、話が進めやすくなります。回収された物の不法投棄が疑われる場合は、お住まいの市町村のごみの担当窓口にも連絡してください。