遺品整理のトラブルと対処法|追加請求・不法投棄が起きたらどうする
追加請求、高額なキャンセル料、大切な品の処分など、遺品整理でトラブルになったときに最初にすることと、堺市の相談先をまとめました。買取や不法投棄の疑いがあるときの確かめ方も載せています。
トラブルになったら、最初にすること
慌ててその場で決めないことが大切です。相手に強く言われても、まず次のことをしてください。身の危険を感じたら、ためらわず警察(110番)に連絡してください。
- 見積書、契約書、領収書、チラシを手元に集める
- 電話やメッセージのやり取り、作業前後の写真を残す
- 何を、いつ、いくらで頼んだのかを時系列でメモする
- 納得できない請求には、その場でサインや追加の支払いをせず、相談先に確かめる
よくあるトラブルと確かめること
国民生活センターに寄せられた相談などから、よくある形をまとめました。
作業の当日に料金が上がった
見積書に書かれた作業の範囲と、追加と言われた内容を見比べます。作業前に説明と了承があったのかを確かめてください。国民生活センターには、最終的に見積金額の2倍を請求されたという相談が寄せられています。
高額なキャンセル料を請求された
契約書にキャンセル料の定めがあるかを確かめます。自宅での契約なら、クーリング・オフの対象になる場合があります。
残すはずの品を処分された
何を残すよう伝えていたのか、書面やメッセージを確かめます。回収先が分かれば、まだ戻せる可能性があるので、すぐに業者へ連絡してください。
品物が無くなった気がする
いつ、どこにあった物かを書き出して、業者に書面で確かめます。盗難の疑いがあれば、警察に相談します。
買取の金額に納得できない
自宅での買取は、訪問購入としてクーリング・オフの対象になる場合があります。この期間は品物の引き渡しを拒めますが、家具や大型家電など対象外の品もあります。
不法投棄が心配
どこへ運んだのかを業者に確かめ、やり取りを残します。依頼した品が捨てられているのを見つけたら、その場所の市町村のごみの担当窓口に連絡してください。
クーリング・オフについて
自宅で契約した場合は、特定商取引法の訪問販売などにあたり、契約書面を受け取った日から8日間、無条件で解除できる場合があります。書面を受け取っていない、記載に不備があるといった場合は、8日を過ぎていても解除できることがあります。
対象になるかは契約の形によって変わるので、自分で諦めず、下の相談先に確かめてください。通知は書面または電磁的記録で行います。書面なら特定記録郵便や書留など記録が残る方法で送り、控えを取っておきます。
相談先
消費生活の相談員に、無料で相談できます(通話料はかかります)。
| 相談先 | 連絡先 |
|---|---|
| 消費者ホットライン | 188。郵便番号などを入力すると、近くの窓口につながります。 |
| 堺市立消費生活センター | 072-221-7146。月〜金曜の午前9時〜午後5時(土日祝・年末年始は休み)。土日祝は188が使えます。 |
| 警察 | 身の危険があるときは110番。盗難の相談は、最寄りの警察署へ。 |
| 市町村のごみの窓口 | 不法投棄や、処分の方法について。堺市は環境局の担当課が案内しています。 |
次に頼むときのために
トラブルの多くは、契約の前に確かめることで減らせます。業者を選び直すときは、書面の見積もり、追加料金の条件、キャンセル料、処分の方法を聞いてください。
よくある質問
貴重品が無くなったという話はあります。通帳や現金などは、できるだけ作業の前に探して持ち帰り、探してほしい品は書面で伝えておくと、後で確かめやすくなります。盗難の疑いがあるときは警察に相談してください。
