相続放棄するなら遺品整理はしていい?やってはいけないことと判断の目安
相続放棄を考えているときに遺品を処分すると、放棄が認められなくなるおそれがあります。やってはいけないことの例、賃貸の部屋を明け渡すよう求められたときの考え方、放棄の期限と相談先をまとめました。
相続放棄をするなら、まず遺品を処分しない、売らない
相続放棄を少しでも考えているなら、方針が決まるまで、遺品を処分したり売ったりしないでください。民法は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を認めた(単純承認した)ものとみなすと定めています。そうなると、相続放棄ができなくなります。
放棄するかを決めるために、財産や借金を調べること自体は民法で認められています。ただし、見つけた物を持ち出す、捨てる、使う前に確かめてください。「ごみに見える物だけなら」と考えがちですが、線引きは簡単ではありません。この記事は一般的な情報です。実際に片付けが必要なときは、始める前に弁護士か司法書士へ相談してください。
相続放棄の前後にやってはいけないことの例
弁護士の解説で、注意すべき例として挙げられているのは次のとおりです。放棄の手続きをした後でも、財産を隠したり使ったりすれば放棄が無効になることがあります。
| 行為 | 注意点 |
|---|---|
| 家具、家電、パソコンなどの処分 | 相続財産の処分とみなされる可能性があります。 |
| 品物の買取、換金 | 財産を売ることになります。処分にあたるかの判断を、売る前に専門家へ確かめてください。 |
| 預貯金の引き出し、解約、名義変更 | 処分とみなされる可能性があります。何もしないのが無難とされています。 |
| 実家の売却、解体 | 放棄が認められなくなるおそれがあります。 |
| 賃貸アパートの解約 | 賃借権という財産の処分にあたる可能性があります。 |
| 車の処分 | 価値次第です。価値がないと思っても、事前の相談と査定書の取得が勧められています。 |
| 亡くなった方の財産で借金や入院費を払う | 処分と判断される可能性があります。自分の財産から払う場合とは扱いが違います。 |
| 携帯電話の解約 | 明確な基準がなく、避けたほうが無難とされています。 |
問題になりにくいとされること
次の行為は、問題になりにくいとされる例です。ただし、いずれも個別の事情で判断されるので、確実に大丈夫という意味ではありません。
- 財産の現状を保つための最低限の保存行為(崩れそうなブロック塀の補修など)
- 写真や手紙など、換金できない品の形見分け
- 常識の範囲の葬儀費用の支払い(裁判例では、相続財産からの支払いでも処分にあたらないとされる傾向があります)
- やむを得ない支払いを、相続財産ではなく自分のお金ですること(放棄すれば払う必要がなかった可能性があるので、払う前に専門家へ確かめてください)
価値のない物なら片付けてもよいのか
弁護士の解説では、資産価値がない物の処分は基本的に処分行為にあたらないと考えられる一方、その判断は難しいとされています。迷うときは事前に相談し、複数の業者から査定書を取るなどして、価値がないことを示す資料を残すことが勧められています。
生ごみなど衛生上すぐに対応が必要な物があるときも、自己判断で部屋全体を片付けず、何を出すのかを専門家に確かめ、写真で状況を記録しておくと説明しやすくなります。
賃貸の部屋を明け渡すよう求められたら
亡くなった方が賃貸に住んでいた場合、貸主や管理会社から早く部屋を空けるよう求められることがあります。ただし、解約も遺品の処分も、放棄に影響する可能性があります。
まず管理会社に相続放棄を検討していることを伝え、いつまでに何が必要かを聞きます。そのうえで弁護士や司法書士に相談し、解約や遺品の扱いの進め方を確かめてください。家賃の滞納を理由に貸主の側から解約してもらえるなら単純承認にはあたらないとする弁護士の解説もあるので、自分から解約を申し出る前に相談します。連帯保証人になっているときは、放棄しても保証人としての支払いが残ることがあるので、合わせて相談します。
相続放棄をしても、管理が残る場合がある
民法は、放棄の時に相続財産を現に占有している人は、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければならないと定めています。たとえば親名義の家に一緒に暮らしていた場合は、放棄した後も管理が必要になることがあります。離れて暮らしていた場合の扱いは、事情を伝えて専門家に確かめてください。
相続人全員が放棄して引き継ぐ人がいないときは、利害関係のある人などの申立てで家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人(以前の名称は相続財産管理人)という仕組みがあります。手続きと費用は、家庭裁判所か専門家に確かめてください。
放棄のほかの選択肢と、放棄した後に起きること
相続には、すべて受け継ぐ単純承認、一切受け継がない相続放棄のほか、相続で得た財産の範囲で借金を負担する限定承認があります。借金がどの程度あるか分からないときの選択肢で、手続きは家庭裁判所で行います。
放棄した人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。そのため、きょうだいやおじ、おばなど次の順位の親族が相続人になることがあります。後で驚かれないよう、放棄することを親族に伝えておくとよいでしょう。受取人が指定された生命保険金などは、放棄しても受け取れる場合があるので、契約の内容を確かめてください。
相続放棄の期限と手続き
相続放棄は、片付けより先に期限を確かめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内。 |
| 申述先 | 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所。 |
| 費用 | 収入印紙800円分(1人につき)と連絡用の郵便切手。 |
| 期間が足りないとき | 3か月の間に財産を調べても判断できない場合は、期間内に家庭裁判所へ延長を申し立てることができます。 |
| 過ぎた場合 | 相続を承認したものとみなされ(民法第921条2号)、原則として放棄できなくなります。 |
業者に片付けを頼むときの注意
相続放棄を考えていることは、見積もりの時点で業者に伝えてください。作業の範囲を決めるのは、専門家に相談した後にします。買取で作業代を安くする方法は、財産を売ることになるので、この場合は特に注意が必要です。
あかりへのご相談でも、相続放棄を考えている場合は最初にお知らせください。相続放棄ができるか、どの品を処分してよいかの判断は、あかりではお答えできません。弁護士や司法書士への相談のうえで、お手伝いできる範囲を確認します。
よくある質問
家庭裁判所が通常積極的に調査するわけではないとされていますが、照会書で処分の有無を尋ねられることがあります。受理された後でも、債権者との裁判で放棄の有効性が争われることがあります。隠せば済むと考えず、先に専門家へ相談してください。
