遺品整理の買取は、売る前に3つを確かめる

遺品整理では、まだ使える家具や家電、時計、カメラなどを買い取ってもらい、その分を作業代から差し引く方法があります。手放す物の量が減り、費用も抑えられることがあります。

ただし、亡くなった方の品物は相続財産です。売る前に、1.相続人で話し合ったか、2.相続放棄を考えていないか、3.買い取る業者に古物商の許可があるか、を確かめてください。

遺品を売る3つの方法

価値が分からない品は、一つの業者だけで決めず、複数の店に査定を頼んで比べます。

遺品を売る方法の比較
方法向いているとき
遺品整理と合わせて買い取ってもらう片付けと売却を一度に済ませたいとき。作業代と買取額をまとめて精算できる業者もあります。
買取の専門店や出張買取着物、骨とう、ブランド品、楽器など、専門の目で値段を付けてほしい品があるとき。
フリマアプリやネットオークションで自分で売る時間に余裕があり、一つずつ写真を撮って発送できるとき。手間はかかります。

売れやすい物、売れにくい物

売れるかどうかは、品物の種類よりも、状態、年式、需要で決まります。公的な基準はないので、下はあくまで一般的な傾向です。

  • 箱、保証書、説明書、付属品が残っていれば、本体と一緒に出します。
  • 動かない物や傷のある物も、捨てる前に聞いてみます。
  • 古い物でも、骨とうや収集品として値が付くことがあります。
  • エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、買い取ってもらえないと家電リサイクル法に沿って手放すことになり、リサイクル料金がかかります。
買取の相談をしやすい品と、売れにくい品の傾向
区分例
相談しやすい品製造から年数の浅い家電、ブランドの家具、カメラとレンズ、時計、貴金属、楽器、着物、骨とう、未使用の食器や贈答品、コレクション
売れにくい品年数のたった大型家電、傷みの目立つ家具、使った布団や衣類、名入れの品、セットの欠けた品

買取を相談できる品目を見る

売る前に相続人で話し合う

相続人が複数いるとき、遺産は相続人の共有になります。共有物を売るなど法律上の処分をするには、共有者全員の同意が必要と解されています。一人の判断で売ると、後で揉める原因になります。

形見分けで渡す品は先に取り分け、価値がありそうな品は、売るか分けるかを話し合いで決めます。売った金額と売った相手は記録して、相続人に伝えます。

形見分けの進め方を読む

相続放棄を考えているなら、売らない

民法は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を承認したものとみなすと定めています。家庭裁判所の案内でも、遺産の一部を処分したときは、相続を承認したものとみなされ、相続放棄は認められないと説明されています(処分の内容や理由によっては受理されることもあるとされています)。

借金が心配で放棄を考えているなら、買取で作業代を安くする方法は使わず、先に弁護士や司法書士に相談してください。

相続放棄と遺品整理の注意点を読む

買い取る業者の許可を確かめる

中古品を買い取る仕事には、都道府県の公安委員会の古物商の許可が必要です。家に来た担当者には、古物商許可証か行商従業者証を見せてもらい、許可番号と許可した公安委員会の名前を確かめます。

2024年4月からは、ウェブサイトを持つ古物商は、名前と許可番号などをサイトに載せることになりました(常時使用する従業者が5人以下の場合などは除かれます)。

買取のときは、古物商が売る人の住所や氏名などを確かめる決まりがあります。合計1万円未満なら確認が要らない場合もありますが、バイク、エアコンの室外機、ゲームソフト、CDやDVD、書籍などは1万円未満でも確認が必要です。身分証を用意しておきます。

作業代から買取額を差し引くときの注意

差し引き自体はよくある精算方法です。ただし、まとめた金額だけでは、何がいくらで売れたのかが分かりません。

  • 見積書に、作業代と買取額を分けて書いてもらう
  • 買い取る品の名前と、一つずつの金額を書いてもらう
  • 買い取らない品は、処分するのか、残すのかを書いてもらう
  • その場で決めず、高そうな品は別の店にも査定を頼む

買取額を決めた後に、別の費用が増えていないか

消費者庁の解説は、買取の金額に事前に同意していても、訪問した後に手数料や搬出料などを請求して実質的に買取額を減らすような場合は、自分から家での買取を頼んだ場合の例外にあたらず、訪問購入のルールが適用されるとしています。買取の話が出たら、作業代の見積もりが変わっていないかを合わせて確かめてください。

遺品整理の費用と見積書の見方を読む

自宅での買取(訪問購入)のルール

業者が家に来て品物を買い取る取引は、特定商取引法で訪問購入と呼ばれます。主に次のルールがあります。

  • 頼んでいないのに、業者が家に来て買取を勧めることは禁止されています。
  • 業者は、取引の内容を書いた書面を渡さなければなりません。
  • 書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフができます。その間は、品物を渡すのを断れます。
  • 家具、大型の家電、本、CDやDVD、ゲームソフト、自動車(2輪を除く)は対象外です。ただし、骨とう品や収集品として取引される物は対象になります。
国民生活センターに寄せられた訪問購入の相談件数(2026年5月31日現在)
年度件数
2023年度8,623件
2024年度7,909件
2025年度7,523件

多い相談は、不用品のつもりが貴金属を買い取られた例

国民生活センターには、不用品や和服の買取のはずが、貴金属を買い取られたという相談が寄せられています。家の中の物をまとめて見てもらう遺品整理では、査定を頼んでいない貴金属や時計は出さず、その場で決めないようにします。

自分から頼んだ場合は

自宅での買取を自分から頼んだ場合や、引っ越しで家を出るときに自分から買取を持ちかけた場合は、クーリング・オフなどの規定が適用されないことがあります。ただし、消費者庁は「見積もりに来てほしい」と頼んだだけでは、これに当たらないとしています。亡くなった方の家での取引にどう当てはまるかは、消費者ホットライン188で確かめてください。

遺品を売ったときの税金

家具、衣服など生活に通常必要な物を売った所得には、所得税がかかりません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超える物は除かれます。

相続した品を売った場合の扱いや、相続税の申告が必要かは、品物と金額によって変わります。高額な品を売るときは、税務署か税理士に確かめてください。

あかりの買取

あかりを運営する株式会社ビッグパートナーズは、古物商の許可(東京都公安委員会 第304362517467号)を受けています。買取できる品がある場合は、買取金額を作業料金から差し引いた額をお支払いいただけます。

品物の状態や付属品を確かめてから、買取できるかどうかと金額をご案内します。形見として残す品は先に取り分けます。相続放棄を考えている場合は、最初にお知らせください。

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